【春の天ぷら】
少し前に和菜キッチン直さんに伺いました。春の天ぷらの盛り合わせです。
もろことふきのとうが出てきてうれしかったです。大人の味ですね。
それを辨天娘を熱燗でいただきました
至福の時です・・・
【令和8年最新】インボイス制度はどう変わる?「激変緩和」と「新たな特例」のポイント解説
令和5年10月にスタートしたインボイス制度。導入から2年半が経過し、いよいよ最初の大きな節目がやってきます。令和8年度(2026年度)税制改正では、実務の負担軽減と、免税事業者から課税事業者へ転換した方への税負担を和らげるための「第2ステージ」とも言える重要な変更が盛り込まれました。今回は、多くの経営者に影響がある「2割特例の終了と3割特例の新設」および「経過措置の延長・変更」を中心に、税理士の視点でわかりやすく解説します。
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「2割特例」が終了し、個人事業主限定の「3割特例」へ
これまで、免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者を支えてきた「2割特例(売上税額の20%を納税すればOKという制度)」は、予定通り令和8年9月30日をもって終了となります。しかし、急激な税負担の増加を避けるため、新たな緩和策が打ち出されました。
個人事業主には「3割特例」が新設!個人事業主に限り、2割特例と同じ要件で令和9年分と令和10年分の2年間にわたって、納税額を売上税額の3割に抑えることができる特例が新設されました。
【注意】法人は「3割特例」の対象外
残念ながら、今回の3割特例は個人事業主限定の措置です。法人の場合、令和8年9月30日を含む決算期を最後に2割特例が終了します。その後は「本則課税」か「簡易課税」を選択する必要があるため、早めのシミュレーションをおすすめします。
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免税事業者からの仕入れに関する「経過措置」が延長・緩和
インボイスを登録していない事業者(一人親方や外注先など)から仕入れをした際、一定割合を控除できる「経過措置」についても大きな変更がありました。
当初の予定では、令和8年10月から控除割合が80%から50%へ一気に下がるはずでしたが、これが「段階的な引き下げ」へと変更され、期間も延長されました。これにより、買い手側の企業にとっては、免税事業者との取引継続による税負担の増加が緩やかになります。
【大企業向け注意点】この経過措置を悪用した過度な節税を防ぐため、年間のインボイスを登録していない事業者からの仕入れ合計額が1億円を超える場合、その超えた分については経過措置が受けられなくなるという制限も導入されます。
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実務担当者が「今」から準備しておくべきこと
今回の改正により、制度がより複雑になった側面もあります。特に以下の3点にご注意ください。
① 簡易課税への切り替え判断(特に法人)
2割特例がなくなる法人は、令和8年10月以降、消費税額が跳ね上がる可能性があります。「簡易課税制度選択届出書」を提出した方が有利になるケースが多いため、届出書の期限(適用を受けようとする課税期間の開始前日まで)を確認しましょう。
② 会計ソフトの区分設定の更新控除率が「80%」から「70%」へ変わるタイミング(令和8年10月)で、会計入力の税区分を正しく設定する必要があります。経理実務のフローを見直しておきましょう。
③ 取引先(免税事業者)との対話
70%控除の期間が新設されたことで、免税事業者のままでいる取引先との価格交渉や契約継続について、より長期的な視点での検討が必要になりました。
令和8年度の改正は、事業者にとって「いきなり税負担が重くなるのを防ぐ」ための救済措置が中心です。
「自分のケースでは結局いくら納税が増えるのか?」「どちらの課税方式がトクなのか?」など、少しでも不安を感じられたら、ぜひ神戸駅徒歩2分の【野添税理士事務所】へお気軽にご相談ください。
国税での実務経験豊富な税理士が複雑な制度を味方につけ、安定した経営をサポートいたします。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせくださいね。
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